家を買った時に水道元栓の所有権を変更しないと水道が使えないことがあるようです。
いよいよ工事を始めるので水道を使い始める必要が出てきました。大多喜町では水道の管理は町役場で行なっています。給水の届け出が必要なので役場に行ってきました。
私「水道使用開始届を持ってきました。」
担当者「給水装置の所有者はKさん(前所有者)ですね。水道所有者変更届はありますか?」
私「私がこの家を購入したので登記も変更して、今は土地も家も私が所有者になってます。」
担当者「家や土地の所有とは別ですよ。給水装置の所有権の変更が必要です。」
私「えっ? 土地の所有権と別に水道の元栓に所有権があるんですか?」
役場の担当者に聞いたところ、水道を引いた時にお金を払って給水加入権を購入されているので、土地の売買契約書に給水装置の所有権移転が書かれていない限り、役場では移転を判断できないということでした。ちなみに給水装置の所有権は全国どこでもあるそうです。
すぐに不動産屋さんに連絡をして、書類に前所有者の印鑑をいただきました。
今回は何の問題もなかったのですが、場合によってはこの印鑑をもらうためにさらにお金を要求されたり、前所有者に所有権を主張されて裁判にまでなったケースがあるそうです。
中古の不動産売買をするときの見落としがちな注意点でした。
それでは、また。
今日はこの曲をどうぞ
Justin Timberlake – Say Something by Allman Brown (Covers)
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